2021-04-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
それを踏まえて、政府では、政府機関等での機密性を要するLINE社のサービスの利用については一旦停止した上で、タスクフォースを立ち上げ、その利用の態様や法令に基づく検討結果も踏まえ、各利用主体による判断の参考になる考え方を示すための検討を開始する一方で、個人情報や機密性を要する情報を取り扱わない場合には、個人情報保護等の管理上の懸念が一定程度払拭されたと判断し、その利用を許容するということを申し上げたところであります
それを踏まえて、政府では、政府機関等での機密性を要するLINE社のサービスの利用については一旦停止した上で、タスクフォースを立ち上げ、その利用の態様や法令に基づく検討結果も踏まえ、各利用主体による判断の参考になる考え方を示すための検討を開始する一方で、個人情報や機密性を要する情報を取り扱わない場合には、個人情報保護等の管理上の懸念が一定程度払拭されたと判断し、その利用を許容するということを申し上げたところであります
関係省庁を構成員とするタスクフォースというもので、今、個人情報保護委員会等の御検討を踏まえて、各利用主体における判断の参考となる考え方をこれから示したいというふうに思っております。 あわせて、機密性を要しない、個人情報も取り扱わないというLINE社のサービスの利用については、個人情報等の管理上の懸念は一定程度払拭されたと判断をいたしました。
官房長官は記者会見でも、個人情報や機密情報などを扱うLINEサービスの利用を停止をしている、関係省庁によるタスクフォースを立ち上げ、各利用主体による判断の参考となるガイドラインを早期に策定するといったことを述べておられますが、現時点で何が問題となっていると認識をしているのか、この点についてお答えいただけますか。
まさしく、自治体の皆さんが中身を理解してその暗号資産を提供するベンダーやサプライヤーと対等に話ができる状況であるならば、それは自治体のある意味リスクでやっていただくことも可能かと思いますけれども、こういう観点から、ICOの利用主体について金融商品取引法の観点からどのような制約があるのかについて、今回の法案を提出されているお立場から御答弁をいただきたいと思います。
この者に対する、具体的なその利用主体に対する制約でございますけど、まず発行者に対しましては事業や財務の状況についての開示規制を掛けてございます。それから、このトークンを販売するという者に対しましては金融商品取引業の登録を求めまして、広告規制、虚偽説明の禁止などの販売、勧誘規制を課すこととしてございます。
○竹内真二君 次に、法務省の方に伺いますけれども、探索というのは利用主体が行うべきものですけれども、小規模自治体など探索のマンパワーが足りないというケースもあるものと考えられております。
表示そのものは、利用主体はあくまでも消費者でございます。消費者が、その表示を見て、理解して、それを活用するというところまで持っていって初めて、生きた制度になるかと思います。その点では、これはいろいろな言い方があるんですが、食育の一環として、いろいろな省庁の連携のもとで普及啓発をしていくということが極めて重要かと思っております。
電子政府、電子自治体が進行していく、その中で、その主体、あるいは利用主体である国民がアナログ状態のままだと、この活用が非常に難しいし、行政の効率化も図れないということを基本的な理念として先ほどもお答えをいたしました。
なお、本法案におきます配慮の対象とされておりますところの特定流通業務施設というものにつきましては、流通業務総合効率化事業の中核となる施設であるということで、輸送、保管、荷さばき、流通加工を一体的に行うこと、また施設の利用主体につきましてはしっかりと確認をするということで、その上で計画を認定するということにしております。
この間の国会の議論では、子供が利用主体、事業者になり得るということを想定した議論がなされていなかったように思います。 次に、本人同意の意義と限界ですが、本人同意による目的外利用というものが規定されています。個人情報保護を本人の意思決定を中心に考えることは理論的に悪くありませんが、これを制度運用の主要な部分とすることには無理があります。本人の所在がわからない。
リアルタイム字幕は、音声を文字化する際に音声内容を一部要約する必要がある場合が多いわけでございまして、著作権者等の利益を不当に害することなく正確かつ適切な利用が図られるように、私どもといたしましては、この利用主体につきましては、字幕作成に必要な一定の能力を有する事業者を政令で定める、このような予定をいたしておるわけでございます。
本法案は、いわゆる流動化、証券化の手段として用いられることが予定されておりますので、私は、その主な利用主体になると考えられておりますいわゆる特定目的会社、現在、本国会において審議中の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律案の特定目的会社、いわゆるSPCの御説明をさせていただきたいというふうに思っております。
それで、今ありましたBS4の先発機に続いていわゆるBS4の後発機の問題、これについては放送方式あるいは利用主体が決められないまま三年間先送りされた。いや、先送りじゃないんだよという意見もございますけれども、先送りされてきました。そしてこの報告書では、放送はデジタル化する、それからBSとCSの放送の境目が次第になくなる、これはもうはっきり予測しているわけでございます。
私どもこれまでに、みずから事業の用に供するということを基本にしながら、例えば宅地分譲をやるといった場合には、最終の利用主体は別の人になるわけでございまして、その人に譲渡するということを目的にするわけでございますが、それは事業完了後遅滞なく最終的に利用する主体に譲渡されるというようなことが担保される場合には、これは農地法第五条の許可在するというような取り扱いをするようにいたしておりますが、実際に事業の
それから、利用主体も第三セクターみたいなもの、あるいは農業機械銀行みたいなもの、そういうものを使いまして、共同利用の実を上げてまいりたい、かように考えております。
その結果、BS3の利用主体は、NHK二チャンネルとそれから一般放送事業者一チャンネルということでやることになったというふうに承知しております。
BS3につきましてNHKのほか放送大学学園それから新規の一般放送事業者に利用させようということを考えていたわけでございますが、その後放送大学学園については財政事情等の理由からBS3を利用することは困難ということになりまして、その結果、BS3の利用主体は現在考えておりますようにNHKと一般放送事業者となったわけでございます。
この点につきまして、BS3まではそういった負担で決まっているわけでございますけれども、それ以後のこの問題につきましては、また利用主体であるとか開発体制の問題なども含めていろいろ総合的に考えていかなければいかぬなという意識を私ども持っております。
それから四番目は、まさに先生御指摘のように、農地の外延的な拡大ということで構造政策を進めていかなければならぬ地域があって、里山の開発という問題も重要だし、それから通勤兼業農家で農業意欲の少ない人が持っていると裏作をやらないが、中核農家は裏作で飼料作物をつくりたがっているというケースはあるわけで、そういうふうに利用主体を切りかえることによって土地の利用率を上げていくというふうな問題がある。
そうした場合の利用主体としましては、BS2の引き続きとしてのNHKのために利用するということ、あるいは放送大学というのが出てくるだろうと思います。
それから、もう一つの点は、計画の策定、提出というのは、NHKの運営、経営までに立ち入るものではない、こうあるのですけれども、今回郵政省からいただきました放送法等の一部を改正する法律案関係資料の中に新旧対照表というのが出ているのですが、そのうち、四十九条の三の中ごろに、「テレビジョン多重放送の用に供するための計画」、その後括弧をして、「放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。」
その他の分野におきます衛星の利用主体は主として国でございまして、おのおのの分野で各省庁等が責任を持って衛星を利用することが適当と考えられますので、ただいま申しました放送あるいは通信衛星以外のものにつきましてはあるいは一元化の必要性に乏しいのではなかろうか、通信衛星、放送衛星以外の衛星利用においては、その利用目的に応じた通信技術以外の特殊技術を必要とするし、通信分野との共通性に乏しいのではないか、一元化
これに基づきまして、ただいま先生から御指摘がございました都市化の進展に伴いまして使用量が減ってまいりました農業用水を上水道等へ転用してまいってございますが、二、三の例を挙げてみますと、広島県を流れております芦田川、ここで農業用水の利用主体としては五カ村用水等がございました。これを福山市外一市二町の上水に転用しております。